西郷レンタカー 
Amami Saigo Rental Car

奄美空港至近、格安で綺麗な車に満足のサービス。空港送迎付きで楽々。奄美大島を知り尽くした長年ご好評の老舗「西郷レンタカー」です。
Close to Amami Airport, reasonable, clean cars and satisfactory service. Easy with airport pick-up. Amami Saigo Rental Car is a long-established company that knows Amami Oshima well.

 0997-63-2388
Reservation

ご利用規約

ご利用規約

第4章

 

第15条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第16条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

 

     
  1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
  3. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  7. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
  8. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
  9. 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをゲージから出すこと。
  10. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  11. その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

第18条(違法駐車の場合の措置等)

1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。

2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、この借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に対して支払った後、違法駐車に係る反則金等を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。

6.当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社の指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。

2024.11.05 Tuesday