ご利用規約
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第7章 賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第29条(保険及び補償)
1.借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
| 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) | |
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対物補償 1事故限度額 1,000万円(免責額5万円) |
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| 車両補償 1事故限度額 時価額(免責10万円) | |
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人身傷害 後遺障害限度額3,000万円 |
2.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項に定める補償限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3.保険約款又は当社の定める補償制度の免責事項に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.第1項に定める損害保険又は当社の定める補償制度の免責額に相当する損害については、借受人の負担とします(借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払った場合、この免責額に相当する損害の支払いは当社が負担します)。
5.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
